固定資産税の計算方法や評価基準は一般的に難解です。
本記事では、路線価と実勢価格が固定資産税に与える影響や具体的な計算方法について解説します。
評価額の算出方法や税率の説明を通じて、固定資産税に関する疑問を解消しましょう。
固定資産税と路線価、実勢価格の関連性
固定資産税が、不動産を所有している者にとって毎年必ず発生する税金ですが、その計算方法や評価基準は一般の人にとっては難解であると感じるでしょう。中でも「路線価」や「実勢価格」を基にした固定資産税の計算は、不動産取得や売却においても重要なポイントとなります。今回のコンテンツを通して、これらの価格と固定資産税の関連性、計算法を学び、固定資産税を把握する上でのノウハウを得ましょう。路線価と実勢価格による固定資産税計算
最近、不動産取得を検討しているのですが、その時に固定資産税について調べていると、「路線価」と「実勢価格」が出てきます。これらはどのように固定資産税の計算に影響しているのでしょうか?


まず、「路線価」とは公示地価や公認地価のことで、地方公共団体が公表している標準的な土地の価格のことを指します。一方、「実勢価格」とは民間の市場で実際に取引が成立した価格を指します。固定資産税の評価額は、都道府県の知事が毎年設定する「公示価格」(道路沿いの価格)や「公認価格」(道路から離れた場所の価格)を元に計算され、これらは基準となる「路線価」に基づいています。
一方、「実勢価格」は市場価格とも称され、物件の売買で実際に付いた価格です。
しかし、固定資産税の評価額は「路線価」により評価されるため、「実勢価格」とは必ずしも一致しないことも多いです。
実勢価格と路線価の違いと評価基準
なるほど、税額の計算には「路線価」が使われるんですね。でも、「実勢価格」とは違う場合もあるんですね。それなら、なぜ「実勢価格」ではなく「路線価」が基準なのでしょうか?


「実勢価格」は個々の取引によって大きく変動するため、一定の基準を設けて税額を決定することは難しいのです。一方、「路線価」は公的機関が設定した価格であるため、一定の基準があり、公平な評価が可能となります。そのため、固定資産税の基準にされています。
「実勢価格」は一時的な市場の動きや、物件の特性等が反映されますが、公平な評価や一意性の確保を求める税制においては、「路線価」が適しています。
固定資産税の具体的な計算方法
「路線価」が公平な基準として使われる理由が理解できました。では、具体的に固定資産税はどのように計算されるのでしょうか?


固定資産税の計算は、基準となる土地の公示価格や公認価格に、評価率と課税率を掛ける方法で行われます。ここでの評価率は地価の7割、課税率は市区町村税と都道府県税を合わせた1.4%とされています。この数値を使って計算を行えば、固定資産税の額を知ることができます。
評価額を公示価格などの路線価から算出し、その70%に1.4%をかけて計算します。
例えば、公示価格が3000万円の場合、3000万円の70%(=2100万円)に1.4%をかけた金額が固定資産税となります。
固定資産税の課税率と決定方法
課税率が1.4%というのは全ての都道府県で同一なのでしょうか?また、これはどのように決まるのでしょうか?


固定資産税の課税率は全国一律で、1.4%に設定されています。その内訳は、都道府県税が0.4%、市区町村税が1.0%となっており、これは地方税法に基づき定められています。
都道府県税と市区町村税の合計が1.4%となるように設定されており、これは国が定める地方税法に基づいています。
なお、一部の固定資産(例えば空き地など)については、固定資産税率が上乗せされることもありますので注意が必要です。
土地価格に基づく固定資産税の計算例
もし私が1000万円で土地を購入し、その路線価が1500万円だった場合、固定資産税はどのくらいになるのでしょうか?


計算方法については先程お伝えしましたように、公示価格や公認価格(つまりこのケースでは路線価)に評価率と課税率を掛ける方法です。それに基づき、1500万円(路線価)の70%(=1050万円)に1.4%を掛けた額が固定資産税となります。
だいたいとして、1500万円の70%は1050万円になります。
そして、1050万円に1.4%をかけると147,000円がその土地の固定資産税となります。
ただし、これは概算ですので、地方公共団体の評価額や公示時期等により、実際の税額は変動します。
固定資産税の基本計算方式と変動要因
詳しく教えていただきありがとうございます。固定資産税が「路線価」を基に計算され、その税率が全国一律に設定されていることを理解できました。また、具体的な計算方法も頭に入れておきますね。しかし、上乗せ税や評価額、公示時期などにより実際の税額が変動する点も理解しました。今回また新たな疑問も出てきましたので、また質問させていただくかもしれません。

– 固定資産税の評価額は「路線価」に基づいて計算され、「実勢価格」とは必ずしも一致しない。 – 「実勢価格」よりも「路線価」が基準とされる理由は、公平な評価と一意性の確保のため。 – 固定資産税の計算式は、評価額(路線価の70%)に課税率(1.4%)を掛ける。 – 課税率は全国一律で、地方税法に基づき定められている。 – 実際の固定資産税額は、地方公共団体の評価額や公示時期等により変動します。 今後の計算にお役立てください。