第一種住居地域で建築を考える際、高さ制限や道路幅の影響は計画上欠かせない要素です。
本記事では、建物の高さ制限の基本や計算方法、具体的な建築例、道路幅と建築可能な高さの関係性などについてわかりやすく解説していきます。
建築計画に役立つ知識を得て、スムーズな計画推進に役立てましょう!
第一種住居地域と建物の高さ制限の基本
「第一種住居地域とは何か。」
「高さ制限はどのように定められているのか。」
「これらの規制を理解した上でどう計画を進めるべきなのか。」
などの疑問に直面している方も多いでしょう。
この記事を通じて、地域の用途地域制度と建築基準法による高さ制限の基本を理解し、有意義な計画を立てるための知識を手に入れましょう。
第一種住居地域の概要と用途地域制度
第一種住居地域とは何ですか、詳しく教えてください。


日本の用途地域制度における「第一種住居地域」は、主に一般住民が居住する市街地で、閑静な住環境を維持するための制度です。店舗や事務所など、商業施設の建築は原則として禁じられており、住宅や学校、公共施設などが主体となっています。
第一種住居地域は、そこに住む住民の生活を保護し、閑静さを確保する目的で設けられています。
一般的に、家族で静かに過ごせる地域を求める人々にとって、第一種住居地域は魅力的な選択肢です。
しかしその一方で、事業目的の建築には適さない地域ともいえます。
第一種住居地域における建物の高さ制限
そうなんですね。では、第一種住居地域での建築時に高さに制限はありますか?


はい、あります。第一種住居地域で建築する際、建築基準法によって建物の高さは制限されています。その高さは基準となる道路の幅により決定されるのですが、一般的には、道路の幅を1.5倍した長さが高さの制限となります。例えば、道路の幅が4メートルの場合、建物の高さは6メートル以内になります。
つまり、建築予定地が第一種住居地域に位置していて、またそこに面する道路の幅が4メートルなら、その地に建てられる建物の高さは、道路の幅の1.5倍と定められた6メートル以内に制限されます。
これは、火災時の消防車両の通行や、隣接する敷地への日照を確保するためのものです。
建築許可される建物の具体例と制限
高さ制限の計算方法がわかりました、ありがとうございます。でも、具体的にどのような建築が許可されるのかイメージがつかないです。実際の建物で例を出して教えていただけますか?


例えば、一般的な2階建ての住宅は、高さが6メートル以下に抑えられていることが多いので、道路幅4メートルの地域でも建てられます。しかし、3階建ての建物や、特に高い建築物を建てる予定がある場合は、その地区の道路の幅が十分でなければなりません。
つまり、具体的には、第一種住居地域では一般的な2階建ての家屋が設けられることが多く、また見かけることも多いです。
ただし、3階建て以上の高さを持つ建築物を建てる計画がある場合、地元自治体の建築指導部門に確認するか、土地の購入前に不動産業者に確認を行うことを推奨します。
道路幅と建築可能な高さの関連性
その道路の幅が多少かわったら、建築可能な高さがどれくらい変わるんですか?


道路幅が1メートル増えると、建物の高さは1.5メートル増えます。例えば、道路の幅が5メートルであれば、建物の高さは最大7.5メートルになります。道路の幅が広ければそれに比例して建物の許容される高さも高くなるのです。
具体的に言いますと、例えば自宅として三階建ての建物を建てたい場合、大まかには道路の幅が4メートル以上ではないと設立が難しいということになります。
また、建築物の高さが道路幅に直結しているため、土地を選ぶ際には建築したい建物の規模と道路の幅を考慮する必要があると理解していただけると良いでしょう。
3階建てのアパート建設に必要な道路幅
例えば、私が第一種住居地域で3階建てのアパートを建てたいとしたら、どのくらいの道路幅が必要になるのでしょうか?


3階建てのアパートの場合、1階当たりの高さが2.5メートルを見込むと、合計の高さは7.5メートルになります。そのため、建築基準法に従うと、7.5メートル÷1.5で道路幅は最低5メートル必要となります。
つまり、3階建てのアパートを建てるためには、建設地に面する道路の幅が最低でも5メートルなければなりません。
また、建築材料の選択や設計により、高さがさらに必要になる場合もあります。
ですから、具体的な計画を進める際には設計者や土地法務局、地元自治体の建築指導部門にも確認を行いましょう。
第一種住居地域での土地選びとまとめ
ありがとうございました。今までなんとなく狭い道路だと高い建物は建てられないというイメージしかなかったですが、その根拠が理解できて良かったです。たとえば、アパートを建てようとするときに、適切な土地選びができるようになりました。

今回学んだことをまとめてみましょう。
- •第一種住居地域は、主として住宅が建てられる地域で、一部の建築物の建設には制限がある。
- 建築における高さ制限は建築基準法により規定される。道路の幅によって変動する。
- 一般的に、道路の幅を1.5倍した長さが建物の最大高さとなる。
- 建築物の高さが道路幅に直接連動しているため、土地選びには建築したい建物の規模と道路の幅の両方を考慮する必要がある。
以上を踏まえ、各々の建物の計画に適した土地を選ぶ際には、用途地域や道路幅、そして地元自治体の規定について十分に調査し情報を得ることが重要です。